介護職員などが医療的ケアを実施するための法的要件について

 介護職員などが現場で医療的ケアを実施する場合、法的にも次のような内容について要件が規定されています。

  1. 医療的ケア従事者の資格的要件
  2. 医療的ケア提供事業者に関する要件
  3. 医療的ケアを行う場合の医師の指示に関する要件

医療的ケア従事者の資格的要件について

下記に示すような立場にある方が喀痰吸引等の業務を実際の介護現場で行う為には、次のような流れで研修受講、手続き申請、認定証交付などが行われる必要があります。

介護事業所や施設で働いている現役介護職員の場合

介護事業所や施設で働いている現役介護職員の場合の医療的ケア従事者の資格的要件

一定要件下で痰吸引を既に提供している方の場合

一定要件下で痰吸引を既に提供している方の場合の医療的ケア従事者の資格的要件

認定証の正式名は『認定特定行為業務従事者認定証』というもので、実施できる行為が記載され痰吸引を行うための証明になります。

上記の介護事業所や施設で働いている現役介護職員の場合、一定要件下で痰吸引を既に提供している方の場合は、2012年4月法制度の施行以降、「認定特定行為業務従事者」としての従事者認定が必要となっています。

介護福祉士を目指している方の場合

介護福祉士を目指している方の場合の医療的ケア従事者の資格的要件

引用元:
厚生労働省「介護職員等による喀痰吸引等についての制度(pdf)」

医療的ケア提供事業者に関する要件

医療的ケアを提供する介護職員が在籍する介護事業者などに対し、安全に実施するための基準、医療関係者とどう連携して実施するかなどの基準が定められています。

医療的ケアを行う場合の医師の指示に関する要件

介護職員が医療的ケアを行う場合、医師の指示事項を遵守することが絶対条件となるために基準が定められています。

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