認定特定行為業務従事者認定証とは
喀痰吸引等研修を修了した介護福祉士などの介護職員が介護現場で実際に医療的ケアを実施するためには、認定特定行為業務従事者として認定証を交付してもらう必要があります。
研修が全て修了した後、交付申請書に必要事項を記載し都道府県に提出することで交付を受けることができます。
認定特定行為業務従事者認定証の種類と実施可能な行為
認定証の種類
認定特定行為業務従事者認定証の種類は、第1号、第2号、第3号に分かれており、医療的ケアを実施できる対象者が異なります。
- 第1号と第2号…不特定多数の利用者が対象になります。
- 第3号…特定の者に限定されます。
実施可能な行為
認定書の種類により実施できる行為も次のように異なります。
- 第1号:
喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)、経管栄養(経鼻、胃ろう・腸ろう) - 第2号:
喀痰吸引(口腔内、鼻腔内)、経管栄養(胃ろう・腸ろう) - 第3号:
特定の者が必要とする行為に限定される
認定特定行為業務従事者認定証の第1号、第2号を保有している介護福祉士などは医療的ケアを誰に対しても行うことが可能です。
一方、第3号の保有者は、ある特定の利用者にのみ医療的ケアを行えますが、それ以外の利用者には実施できない制度になっています。
認定特定行為業務従事者認定を受ける為の研修
認定特定行為業務従事者の認定資格を受けるためには、公的機関や民間機関が実施する次の研修を受講し修了する必要があります。
- 登録研修機関が実施している研修
- スクールなどが実施する実務者研修
- 介護福祉士養成施設などが実施する研修課程
- 登録研修機関が実施している研修
医療的ケアを実際行うには実地研修の修了が必須
介護福祉士は、養成施設や実務者研修で行われる医療的ケアを修了すれば、利用者に対して医療的ケアを提供できることになります。
但し、実地研修を研修内で修了していなければ、介護現場で医療的ケアは実施できません。
もし受講修了していない場合は、就職先の介護事業者などが開催する実地研修を受講し修了する必要があります。
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