実務者研修の修了者はサービス提供責任者の仕事を担える
介護職員実務者研修は旧資格であるホームヘルパー1級と同レベルの資格です。
また、介護職員実務者研修を取得することで、サービス提供責任者になることも認められています。
サービス提供責任者とは、簡単に言うと介護保険の訪問介護サービスを提供している事業所の現場管理者のような役割を果たしている職責です。
業務内容は、介護サービスを適切に利用者へ提供するために、現場の介護職員を統括し、利用者に提供するサービス契約を結んだり、利用者ごとの訪問介護計画の立案・実行、提供サービスの評価・見直しなどを全体的に行う役割を担っています。
介護現場スタッフの勤務シフトを考え、休みがあれば調整したり、苦情や意見が利用者から寄せられれば、再度介護職員へ教育指導を行うなど、訪問介護サービスを円滑・適切に提供するための中心的な管理責任がある仕事になります。
サービス提供責任者の配置要件と資格要件について
施設側の配置要件
ベテラン介護士の中には、将来独立して訪問介護サービスを開きたいと考えている方もおおられると思いますが、その際、不可欠になるのがサービス提供責任者です。
サービス提供責任者が必要となるのは、訪問介護サービスを提供している介護事業所や施設に所属している介護スタッフ40名に、1名の割合でサービス提供責任者を置くことが法律で義務付けられています。
専任方法
介護施設に常勤又は専従している訪問介護職員の中から上記配置要件の割合でサービス提供責任者を選任します。
サービス提供責任者の資格要件の証となる経歴書に関しては、参考様式に従って詳細に記載する必要があります。
サービス提供責任者の資格要件
介護保険法によると、次の有資格者で要件に該当する場合、サービス提供責任者になることができます。
- 介護福祉士の有資格者
- 介護職員実務者研修の修了者
- 介護職員基礎研修の修了者
- ホームヘルパー1級の有資格者
- ホームヘルパー2級の有資格者+実務経験3年以上の者
- 介護職員初任者研修の修了+実務経験3年以上の者
現在、介護職員としての資格は、介護福祉士、介護職員実務者研修、介護職員初任者研修となっており、ホームヘルパー1級・2級の資格認定はありません。
よって、実務者研修の場合、無資格・未経験の介護初心者でも資格取得が可能ですので、キャリアアップを図り、将来介護福祉士を目指す場合は大変価値のある資格です。
サービス提供責任者の必要性
介護保険導入時は、ホームヘルパー1級資格を取得し脱サラで訪問介護事業を開業する方もいましたが、現在も高齢化が進み介護サービスの必要性はますます増大しています。
よって、訪問介護ステーションの規模も増加すると予測され、多様化する利用者の要求にも対応していかなければなりません。
そうなると、介護現場全体を取り仕切れるサービス提供責任者が必然的に必要となってきます。
そこで、介護職員実務者研修の修了者が注目されてくるわけです。
現実に、会社勤めをしながら介護職員実務者研修の資格を取得し、会社を退職して2年ほどの実務経験を積んだ後、訪問介護事業を開業した方もおられます。
この点、資格取得までに最低3年以上の年月と試験合格が必要となる介護福祉士やケアマネジャーと比較しても、勉強できる時間と決意さえあれば、初心者でもいきなり取得できる実務者研修は、独立開業を目指すためには最も近道であるかもしれません。
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