身体障害者福祉法関連施設の居宅・入所サービスの種類・対象者・内容・事業形態・従事者について

身体障害者福祉法関連居宅事業の種類とサービス内容

 身体障害者に対しては、支援費制度に基づきホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイなどの居宅サービスにより支援が行われています。

サービス内容は介護保険サービスで提供されている高齢者向けのサービス内容と原則同じです。

身体障害者支援の場合は年代層が若い方が対象で、日常生活上で必要な世話だけでなく、外出介助や職業訓練など自立して社会生活に適応できるようにすることを重視した支援が行われている点です。

 また、介護職として身体障害者支援を行う場合は、肢体不自由、視覚障害、聴覚障害などの障害内容や心理的特徴などを理解し、各障害に対応できる介護の専門知識や技能を身に付ける必要があります。

障害者福祉サービス制度の一つが支援費制度と呼ばれるもので、この制度は次のような仕組み上の特徴から利用契約制度とも言われています。

  • 必要なサービスを利用者本人が選択できる。
  • 事業者と直接利用契約を締結する。
  • 行政がサービス事業者に利用費を支払う。

身体障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)について

対象者

18歳以上の身体障害者が対象になります。

内容

ホームヘルパーが利用者宅に訪問し、本人が自宅で日常生活を送れるよう、利用者の身体の状態や生活環境に合った下記のサービス提供を行います。

  • 食事・排泄・入浴などの生活介助
  • 調理・掃除・洗濯などの家事援助
  • 生活に関する相談・助言
  • 外出時の付き添い介助
事業形態

地方公共団体、社会福祉法人

従事者

訪問介護員、サービス提供責任者

身体障害者デイサービス事業について

対象者

18歳以上の身体障害者が対象になります。

内容

利用者に自宅から施設に通ってもらい、本人の自立を促しQOL(生活の質)を高めることを目標として、体の状態や生活環境に見合った次のようなサービス提供を行います。

  • 入浴・給食のサービス
  • レクリエーション・趣味・創作に関する活動
  • 機能訓練
  • 社会生活への適応訓練
  • 社会への更生相談
事業形態

地方公共団体、社会福祉法人

従事者

介護職員、指導員、管理者

身体障害者短期入所事業(ショートステイ)について

対象者

18歳以上の身体障害者が対象ですが、介護している家族が入院治療や冠婚葬祭などで介護できないなどの事情がある場合に利用できます。

内容

利用者に身体障害者療護施設などへ短期間入所してもらい、本人の身体状況や生活環境に見合った支援を行います。

但し短期入所できるのは、介護を行っている家族が事故で怪我をしたり病気で入院するなどの問題が発生し、介護を行うことが出来なくなった場合に限り、施設へ本人に一時的に入所してもらい、介護や保護などの支援を行います。

事業形態

地方公共団体、社会福祉法人

従事者

介護職員、管理者

身体障害者福祉法関連入所施設の種類とサービス内容

 支援費制度に基いた身体障害者施設サービスが提供されるようになり、身体障害者本人が自分で選択し決定した意思を尊重し、利用者の希望を基にしたサービス提供を行えるように制度整備が行われ自立促進を目標とした支援が行われるようになりました。

入所・通所の身体障害者福祉法関連の施設には、次の3種類があります。

  1. 身体障害者更生施設:生活系サービスを中心に行う施設
  2. 身体障害者療護施設:医療・保健系サービスを中心に行う施設
  3. 身体障害者授産施設:職業訓練等の社会適応サービスを行う施設

 また、上記以外の入所・通所サービスの提供施設には、次のようなものがあります。

  • 身体障害者福祉工場
  • 身体障害者福祉ホーム
  • 盲人ホーム

 個人により障害の度合いや状態、施設の形態が違うため、身体障害者福祉法関連の入所施設に従事し、介護や支援を行う介護職員は、各形態や状態に対応できる介護知識や技能の習得が必須になります。

身体障害者更生施設について

施設種類

入所施設には、身体障害の種類により次のようなものがあります。

  • 肢体不自由者更生施設
  • 視覚障害者更生施設
  • 聴覚・言語障害者更生施設
  • 内部障害者更生施設
  • 重度身体障害者更生援護施設
対象者

肢体不自由者、視覚障害者、聴覚・言語障害者、内部障害者、重度身体障害者の認定を受けた18歳以上の者が対象になります。

内容

施設入居者が抱える障害の種類や程度に見合った自立促進や社会での就業を促すという視点で、次のような支援を行います。

  • 必要な更生訓練を適切に実施する
  • 社会生活に適応できるよう知識・技能を教える。
  • 必要な治療や指導
事業形態

地方公共団体、社会福祉法人

従事者 肢体不自由者更生施設の場合

・介護職員
・生活支援員
・施設長
・職業指導員、職能判定員
・心理判定員
・あん摩マッサージ指圧師
・看護師/准看護師
・理学療法士または作業療法士
・医師

身体障害者療養施設(入所)について

対象者

常時介護を要する18歳以上の身体障害者が対象になります。

内容

施設入居者の自立促進や社会での就労を促すという考えから、本人が必要となる介護サービスや治療などの支援を行います。

事業形態

地方公共団体、社会福祉法人

従事者

・介護職員
・生活支援員
・施設長
・理学療法士または作業療法士
・看護師/准看護師
・医師

身体障害者授産施設(通所、入所)について

対象者

18歳以上の身体障害者が対象になります。

内容

身体障害者授産施設へ身体障害者で生活に困窮している方や入職することが難しい方に通うか入居してもらい、自立促進、企業への就労、社会参画を促すということを目標にして、必要な職業訓練などを行い、仕事を提供して本人が自力で社会生活を送れるよう道筋を付け支援を行います。

また、身体障害者授産施設の一つに身体障害者福祉工場がありますが、この工場は障害者が社会でも自活できるよう、一般企業では雇用されることが難しい障害者に対して働ける職場を提供するための企業色が濃い施設です。

事業形態

地方公共団体、社会福祉法人

従事者 入所授産施設の場合

・介護職員
・生活支援員
・職業指導員
・施設長
・看護師/准看護師
・医師
・栄養士、調理員

●下記リンク先ページで紹介しているサイトでは、全国で開講されている実務者研修を都道府県別・地域別より、受講期間、講座開催場所、受講料、学習コース(土日・夜間)、給付金制度の有無、キャンペーン最新情報などの条件から検索し、希望するスクールの講座案内資料をいくつでも無料一括請求できます。

近場で格安・短期取得できる実務者研修の講座情報を一目で一覧比較!詳しくはこちらから!

関連ページ

介護福祉士の職責と資格制度誕生の時代背景
介護福祉士の資格制度が誕生した日本社会における時代背景と、介護福祉士の定義と果たすべき職責などのついて解説しています。
介護福祉士の3大業務
介護福祉士の3大業務内容、トータルケアの重要性と実行するための要素、緊急時の対応業務などについて解説しています。
介護福祉士の将来性とメリット
介護福祉士の将来性と資格取得することのメリット、介護業務に関わる資格の概要について紹介しています。
介護福祉士に求められる能力と適正
介護福祉士が認識すべき介護理念、求められる適正・倫理観・資質、職種と職場について解説しています。
ケアワーカー・生活相談員の仕事
ケアワーカー・生活相談員として仕事に就く場合の採用資格、業務、勤務体制、職場などについて紹介しています。
訪問介護員・通所介護職員の仕事
訪問介護員・通所介護職員として仕事に就く場合の採用資格、業務、勤務体制、職場などについて紹介しています。
介護福祉士の主な4つの職場
介護福祉士としての専門性を生かして働ける主な4つの職域の職場・施設、中心となる社会福祉法の制定・施行について紹介しています。
介護保険法関連施設(居宅・入所)の職場
介護保険法関連施設である居宅サービス、入所施設サービスの種類と従事するスタッフ、サービスの対象者・内容・事業形態などについて解説しています。
介護保険法関連施設(認知症高齢者グループホーム)の職場
介護保険法関連施設である認知症高齢者グループホーム対象者・内容・事業形態、認知症患者の諸症状、小規模・多機能型サービスの導入と利点などについて解説しています。
老人福祉法関連施設(養護・軽費老人ホーム)の職場
老人福祉法関連施設である老人福祉センター、養護老人ホーム、軽費老人ホームの種類・入居対象者・サービス内容・事業形態・従事スタッフなどについて解説しています。
知的障害者精神保健福祉法関連施設(居宅・施設)の職場
知的障害者精神保健福祉法関連施設である居宅サービス、入所施設サービスの種類と従事するスタッフ、サービスの対象者・内容・事業形態などについて解説しています。
精神保健福祉法関連施設の職場
精神保健福祉法関連施設の種類と従事するスタッフ、サービスの対象者・内容・事業形態、精神障害者社会復帰指導員の資格要件などについて解説しています。
社会福祉行政関連施設の職場
社会福祉行政関連施設の種類と従事するスタッフ、サービスの対象者・内容・事業形態、などについて解説しています。

ページトップへ戻る