知的障害者福祉法関連事業の種類とサービス内容
最近では障害者が出場するパラリンピックなども世間から大きな注目を集めるようになり、スポーツ選手だけでなく一般の方でも「自立」したいという意識を持った障害者が多く、知的障害者グループホームなどが有効利用されるようになってきました。
知的障害者に対する福祉サービスは、支援費制度のもと2000年度から実施されていますが、知的障害者に対する心理状態や症状などの基本知識の理解、人権を尊重することや擁護の意識を持って仕事に臨む姿勢が介護従事者や生活支援員には必要不可欠です。
居宅サービスは、主に次のような福祉サービスが知的障害者に提供されていますが、身体障害者と内容的には同じ様なサービスです。
ホームヘルプサービス事業:在宅の利用者の家庭を訪問介護員が訪問し日常生活全般の介助や援助などを行う。
- デイサービス事業:
施設に在宅の利用者が通所し社会適応訓練などを受ける。 - ショートステイ事業:
施設に在宅の利用者が一時的に入所しケアを受ける。
施設サービスでは、主に次のような福祉サービスが知的障害者に提供されています。
- 知的障害者グループホーム:
日常生活の自立を図れるようにすることを目標として、地域に在住する知的障害者が複数人数集まり、援助を受けながら共同生活を行う。 - 知的障害者更生施設:
生活系サービスの一つで知的障害者に施設に入所してもらいサービス提供を行う。 - 知的障害者授産施設:
知的障害者は施設に入所したり、通所しながら職業訓練などの支援を受けるサービス。 - 知的障害者通勤寮:
自立して社会復帰できるようになるまでの期間、知的障害者へ住む場所を提供するサービス。
知的障害者デイサービスセンターについて
対象者 | 18歳以上の知的障害者と家族など介護している者 |
内容 |
施設へ知的障害者やその介護者に通ってもらい、指導員などの職員スタッフが、次のようなサービス援助を行ったり、適切な介護知識や方法について助言・指導を行ったりします。
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事業形態 | 社会福祉協議会、社会福祉法人、地方公共団体 等 |
従事者 |
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知的障害者地域生活支援事業(知的障害者グループホーム)について
対象者 | 地域での共同生活が可能な程度の知的障害者 |
内容 |
介護従事者は、地域に住んでいる知的障害者が共同生活を数人で営んでいるグループに対して、入浴や食事の提供を行い生活に関する各種援助サービスを行います。 また、知的障害者は自分の能力に応じてできる家事などを手分けして行います。 |
事業形態 | 社会福祉法人、NPO法人、株式会社 等 |
従事者 |
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知的障害者更生施設ついて
対象者 | 18歳以上(必要により15歳以上)の知的障害者 |
内容 |
施設へ知的障害者を入所させて保護し、並行して日常生活を送る上でプラスとなる生活習慣を身に付けれるように導き、社会生活に適応できる能力を向上させることを目標にして入所者へ作業指導や生活支援を行います。 施設には教養や娯楽を行える設備が設置され、レクリエーションなどが都度行われています。 |
事業形態 | 地方公共団体、社会福祉法人 等 |
従事者 |
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知的障害者通勤寮について
対象者 | 一般企業などで就業している知的障害者 |
内容 |
一定の期間、施設へ知的障害者に入所してもらい、職場へは入居施設から通勤し日常生活を送ります。 通勤寮の職員は、知的障害者が自立して生活できるよう必要と思われる下記事項などに関して助言や指導を行います。
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事業形態 | 地方公共団体、社会福祉法人 等 |
従事者 |
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