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介護職員実務者研修は、2013年4月より新たな資格制度として施行されました。

ここでは介護の仕事に携わる実務者研修の修了者の方が、さらに介護のエキスパートを目指すことのできる介護資格の種類と、介護資格講座の受講要件、資格試験の受験資格要件と実務経験、業務内容について解説しています。

また、サービス提供責任者になるための資格要件と業務内容についても紹介しています。

目 次
1. 介護資格の位置付けと受講又は受験資格の要件について
2. 介護資格の種類と業務内容について
3. 実務者研修の資格を取得すればサービス提供責任者になれる
4. サービス提供責任者になるための資格要件は?
5. サービス提供責任者の業務内容とは?
 

1.介護資格の位置付けと受講又は受験資格の要件について

介護資格の種類と位置付け、介護資格講座の受講要件資格認定試験の受験資格要件について解説しています。

介護資格
位置付
受講要件又は受験資格要件
認定介護福祉士

介護職の最上位に位置づけられる新資格

受講要件

次の要件を全て満たしていること。

  • 介護福祉士の資格を有していること。
  • 介護福祉士資格取得後の実務経験5年以上。
  • 介護職員を対象とした現任研修の100時間以上の研修歴を有していること。
  • 研修実施団体の課すレポート課題または受講試験において一定の水準の成績を修めていること。
資格認定要件

次の要件を全て満たしていること。

  • 認定介護福祉士養成研修を受講し、全科目(22科目)を修了(単位取得)する必こと。
  • 認定介護福祉士養成研修修了後に、認定介護福祉士認証・認定機構に認定申請の手続きを行うこと。
介護支援専門員
(ケアマネジャー)

都道府県知事が認定する任用資格

受験資格要件

次の要件を全て満たしていること。

  • 介護福祉士の資格取得者または介護職員初任者研修課程もしくは実務者研修の修了者であること。
  • 介護施設又は介護事業所での雇用期間が通算して5年以上あること。
  • かつ介護現場での実務経験日数が900日以上あること。
介護福祉士

介護職の国家資格

受験資格要件
  • 実務経験ルートの場合、3年の実務経験に加えて実務者研修の修了が必須条件。
介護職員実務者研修

介護福祉士の受験資格になる資格

受講要件
  • 初任者研修の上位資格だが、無資格・未経験でも受講可能。
介護職員初任者研修

介護職の未経験者が受講する入門資格

受講要件
  • 無資格・未経験でも受講可能。
 

2.介護資格の種類と業務内容について

介護資格の種類と業務内容について紹介しています。

介護資格の種類 業務内容
認定介護福祉士

介護職に対し介護技術の指導や職種間連携の中心としてチームケアの質を改善し、様々な障害がある利用者に対しても高品質な介護を実践提供できる。

介護支援専門員
(ケアマネジャー)

利用者に適切なケアプランを作成し、介護サービス事業者と利用者との連絡、調整等を行える。

介護福祉士

利用者の要介護状態に応じた的確な知識・技術を修得し、介護のチームリーダーとしても介護職や他職種との連携等を行える幅広い領域の介護業務を実践できる。

介護職員実務者研修

専門的な介護の知識・技術、医療的ケアを習得し、平成28年度以降は介護福祉士の受験資格として必須。

介護職員初任者研修

基本的な介護の知識・技術を修得し指示を受けながら介護業務を実践できる。

 

3.実務者研修の資格を取得すればサービス提供責任者になれる

介護職員実務者研修を受講修了し資格を取得することによって、介護施設や介護事業所のサービス提供責任者になることができます。

サービス提供責任者になることで、給料面でも優遇されますので収入アップにも繋がりやすくなります。

サービス提供責任者は、介護福祉士が行っていますが、2013年度より新しく始まった介護職員実務者研修を修了した場合、サービス提供責任者になることが可能になりました。

 

4.サービス提供責任者になるための資格要件は?

次のいづれかの要件に該当すればサービス提供責任者になることができます。

  1. 介護福祉士の資格取得者
  2. 介護職員実務者研修の修了者
  3. 介護職員初任者研修の修了者で、介護業務の実務経験が3年以上ある者
  4. 旧 介護職員基礎研修課程の修了者
  5. 旧 訪問介護員養成研修1級課程(ホームヘルパー1級)の修了者
  6. 旧 訪問介護員養成研修2級課程(ホームヘルパー2級)の修了者で、介護業務の実務経験が3年以上ある者

但し、介護職員初任者研修の修了者および訪問介護員養成研修2級課程(ホームヘルパー2級)の修了者の場合は、平成25年4月以降、介護報酬の算定方法が改正され減算となっています。

これでは介護事業所の売上げも減収となるわけですが、実務者研修を修了すれば減算されることはありませんし、実務者研修は、無資格・未経験でも誰でも受講することが可能です。

 

5.サービス提供責任者の業務内容とは?

実務者研修を修了し、サービス提供責任者になれば、主に担う業務内容は次のようになります。

  • ケアマネージャーやケアワーカーとの連絡・調整・連携などの管理業務
  • ケアプランに基づいた訪問介護計画書の作成
  • 介護士・ホームヘルパーに対する指導や育成
  • 訪問介護サービスに伴う管理業務
  • 現場での身体介護・生活援助などの介護業務

サービス提供責任者には、介護現場の運営に大きな影響を与えることがき、鍵を握る重要な役目が期待されています。

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