通所型介護サービスの職場は日勤がほとんど
利用者に施設まで通ってもらう通所型介護サービスには、次のようなサービスがあります。
- 通所リハビリテーション:
施設に通い、リハビリテーションを行うサービス。 - デイサービス(通所介護):
施設に日帰りで通い、生活全般的な食事介助や入浴介助などを受けながら過ごしてもらうサービス。
通所型介護サービスの職場では、利用者は日帰りの通いなので、介護職員の勤務形態は昼間のみ仕事を行う日勤サービスが基本で夜勤はありません。
但し、朝と夕方になれば自宅と施設間の送迎を行う必要があり、1日の介護業務全体の内、相応の時間がかかることになります。
そのため、出勤時間を早番・遅番などでずらした時間帯に勤務する体制になっているの職場がほとんどです。
大勢の利用者に対応するため職員も多くの人数で介護にあたることが一般的なので、分担して介助・介護を行うことになります。
なので、昼食時の調理業務や送迎車での運転業務については、外部の専門業者に委託している施設が多くあります。
通所型介護施設で勤務している介護福祉士の全体に占める割合は、通所介護施設は約8%、通所リハビリテーション施設は約1%程度となっています。
宿泊型介護サービスの職場には複合型の施設もある
ショートステイ(短期入所生活介護)の職場
ショートステイ(短期入所生活介護)は宿泊型介護サービスの一つですが、主に次のような目的で短期間ですが介護を要する高齢者に入所してもらいサービス提供を行う介護施設です。
- 自宅で介護を行っている家族が旅行や冠婚葬祭・仕事などで用事があり一時的に介護をできない場合
- 家族が身内の介護をで身体的・精神的に疲弊した際、抱える介護負荷やストレスを軽減し休んでもらう場合
ショートステイ(短期入所生活介護)のサービスを提供する施設には、次のようなパターンがありますが、施設に併設してサービス提供を行っているところが多くを占めています。
- ショートステイのみを提供している施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に併設
- 介護老人保健施設に併設
介護職員の勤務体制としては、例えば介護老人福祉施と併設してショートステイを行っている場合、施設で決められた勤務シフトに順じているところがほとんでのようです。
ショートステイ(短期入所生活介護)に勤務している介護福祉士の割合は全体からすると数%と低い値になっています。
複合型介護施設の職場
小規模多機能型居宅介護については、介護保険が2006年から適用されたこともあり、訪問・通所・宿泊の介護サービスを複合的に提供しているサービスになります。
地域密着型で少人数で提供されているサービスなので、グループホームと同じような運営状況もあり、介護スケジュールも一定して決められないという部分もあります。
但し、小規模多機能で利用者が日常生活を営んでいるわけではないので、勤務形態は日勤が基本になり、夜勤もほとんどありません。
また、デイサービスと同じように利用者の食事の調理作業や送迎運転は外部委託するなど、介護職員とは別に専門スタッフがいます。
ケアマネジャーの主な職場
上記のショートステイ、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設などには介護福祉士が働いていますが転職する場合、ケアマネジャーの資格を取得し、居宅介護支援事業所に移って働くという方法もあります。
ケアマネジャーになるには、介護福祉士資格の保有者で、介護の実務経験を5年以上積むことで、都道府県が実施する試験を受験し合格した後、実務研修を修了すればケアマネジャーとして勤務することが可能になります。
ケアマネジャーの正式名称は介護支援専門員ですが、居宅介護支援事業所においては介護サービスの利用者に対してケアプランを策定して1ヶ月程度のモニタリングを実施し見直しを行ったり、ケアプランに従って提供する介護サービス事業者との仲介役という役割も担います。
介護サービスを提供してからも利用者の状態に変化があればケアプランの見直し改定を行います。
その後、5年以上ケアマネジャーとして業務経験を積むと、主任ケアマネジャーになることができ、地域包括支援センターに勤務し仕事をすることも可能になります。
2006年介護保険制度改正に伴い地域包括支援センターが設立され、相談業務についても幅広く担うように支援状況が変化したために、現在では在宅介護支援センターが担う業務範囲は少なくなってきました。
ちなみに介護保険制度改正前の在宅介護支援センターは、在宅で生活する高齢者の介護支援、その家族からの介護相談、介護福祉に関する情報提供などの役割を担う機関でした。
ここでも介護のプロである数多くの介護福祉士が利用者や家族からの介護に関する様々な相談に応じていました。
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