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ケアワーカー、生活支援員、生活相談員、生活指導員として必要となる資格の種類と業務内容、職場の特徴と勤務体制などについて解説しています。

ケアワーカーに求められる資格と業務、職場と勤務体制

 特別養護老人ホームなどで定めている運営基準では、職種として生活支援員と介護職員とは区別されており、通常、介護職員をケアワーカーと呼んでいます。

ケアワーカーの資格

 ケアワーカー(介護職員)として仕事をする場合、法的に取得義務があるわけではなく、無資格でも仕事に就くことは可能です。

しかし、実際は介護老人福祉施設で勤務している介護職員の約4割が介護福祉士の資格保持者なので、就職の際は資格取得者のほうが有利な条件で就職活動に臨むことが出来るのは確かだと思います。

ケアワーカーの業務

 高齢者や障害者が日常生活を自立して過ごせるように援助するのがケアワーカーの業務です。

仕事の内容は介護施設の形態やサービス内容により多少異なりますが、食事、入浴、排泄、移動などに関する介助が中心です。

身体障害者施設では、入所者の自立支援が主になり、社会参加や職業訓練の支援も行います。

社会参加は、障害者福祉の目的や理念として重視されており、文化や経済など、様々な側面で社会的な活動に参画することを言います。

職業訓練では、障害者が抱える障害の程度に合わせて働くことが可能な職業に就き、社会参加に繋げることができるよう、次のような援助を行っています。

  • 通常の民間企業などの一般就労支援
  • 福祉工場・授産施設・作業所などの福祉的就労支援
  • 障害者職業能力開発校での職業訓練
  • 職場環境や通勤手段の整備
以下が主な業務として挙げられます。
  1. 身辺介護
    食事・排泄・入浴・移動・睡眠時・起床時などの介助、寝返りなどの体位変換、清潔保持、身だしなみ、散歩や外出時の援助、事故防止と安全対策
  2. 健康管理
    通院の介助、疾患予防、状態観察、健康保持
  3. 社会活動への援助
    外出・外泊の援助、作業・行事の活動、レクリエーション企画・実施、趣味やグループ活動の援助

ケアワーカーの勤務形態

 介護施設の雇用形態は正規職員が多いようで、勤務形態は原則24時間介護なので2~3交代制になります。

日勤、早番、遅番、週1~2回の夜勤でシフトが組まれています。

ケアワーカーの職場

主な職場は次のような高齢者や障害者の入所施設などです。

  • 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 老人短期入所施設(ショートステイ)
  • 身体障害者の療護施設
  • 生活保護法関連の救護施設

生活支援員、生活相談員、生活指導員に求められる資格と業務、職場と勤務体制

 介護保険法や支援費制度の導入前は、生活指導員という呼び方が一般的で、生活支援員、生活相談員、生活指導員などと区分けして使用されてはいませんでした。

今は利用者本位、尊厳配慮を重視するという考え方が浸透し、次のように働いている施設により、名称が使い分けられています。

  • 生活支援員:障害者施設
  • 生活相談員:高齢者施設
  • 生活指導員:生活保護法上の保護施設、売春防止法上の婦人保護施設

生活支援員、生活相談員、生活指導員の資格

社会福祉主事任用資格

 身体障害者療護施設の生活支援員、高齢者施設の生活相談員の業務に就くには社会福祉主事任用資格が求められ、公的機関や民営機関でも重宝される資格です。

社会福祉主事任用資格は、地方公務員として福祉事務所の職員採用時に用いられる任用基準に合致した資格ですが、施設長・生活相談員・生活支援員として社会福祉施設で働く際の採用条件にもなっています。

任用要件は概ね次のようになります。

  1. 厚生労働大臣指定科目を大学等で3科目以上履修した卒業生。(3科目主事)
  2. 厚生労働大臣指定の福祉系養成機関で行われている講習課程の修了者。
社会福祉士、介護福祉士

 社会福祉士は、相談援助業務を担う生活相談員の仕事に就く場合、最適な資格になります。

ですが実際は、ケアワーカーとして介護福祉士の有資格者が何年か実務経験を積んでから、生活支援員や生活相談員として仕事に就く場合がほとんどです。

知的障害者施設生活支援員・指導員任用基準

 知的障害者施設で生活支援員として働くには、任用基準が独自に規定されていて、採用要件は次のようになります。

  1. 心理学、教育学、社会学を大学で履修した卒業者。
  2. 2年以上に渡り、知的障害者施設で業務経験を積んだ者で、高校卒業以上の学歴を有する者。

生活支援員と生活相談員の業務

 生活支援員と生活相談員の仕事は、利用者の入退所の手続き、日常及び社会生活に関する援助計画の策定と実施、家族との連絡・調整など、利用者へ相談・支援・援助を行います。

身体障害者施設などでは、職場にケアワーカーが配属されている場合は相談援助業務を専門に行いますが、ケアワーカーがいない場合は介護業務も兼任で行います。

生活支援員、生活相談員が行う援助の過程

 生活支援員(相談員)は、看護師、ケアワーカー、作業療法士などが一つのチームとなってケアを行う際のコーディネーター役を担い、全体的な視点から施設運営や計画にも関わり、以下のような過程で援助は行われています。

  1. 障害者や高齢者の状態に応じ介護目標を設定します。
  2. 介護援助計画は介護目標に従って策定します。
  3. 効果的かつトータル的に介護援助計画を確実に行うため、係わりのある他の専門職種や業者・機関など連携・協力していきます。
  4. 利用者への援助はチームケアの態勢を組んで行います。

生活支援員、生活相談員、生活指導員の勤務形態

 雇用形態は正規職員が多く、原則24時間勤務形態で2~3交代制になります。

日勤、早番、遅番、夜勤週1~2回のシフトでの仕事になります。

生活支援員、生活相談員、生活指導員の職場

 主な職場は以下の通りです。

  • 生活支援員:知的障害者又は身体障害者の入所施設
  • 生活相談員:高齢者の介護保険施設
  • 生活指導員:保護施設
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