喀痰吸引等研修の研修内容について
ここでは平成24年4月1日に施行された喀痰吸引等制度についてみていきましょう。
喀痰吸引等研修の講師について
喀痰吸引等研修に関する実務内容については、指導者講習を修了した医師・看護師・保健師・助産師が担当することができます。
喀痰吸引等研修の種類について
研修には第1号、第2号、第3号の3つの種類がありますが、第1号と第2号研修については少し異なりますが、ほぼ同じような研修内容になります。
具体的に第1号・第2号の研修内容の違いを説明すると、基本研修は全く同じですが、第2号研修の実地研修では、気管カニューレ内部の喀痰吸引と経鼻経管栄養については対象外で研修は行われません。
喀痰吸引等研修の内容について
第1号、第2号、第3号研修ともに基本研修(講義・演習)と実地研修の2本立てになっています。
第1号、第2号研修について
基本研修
- 講義(50時間):
喀痰吸引と経管栄養についての知識と技術について学習する。 - 演習(項目により10回以上、20回以上):
シュミレーターを使用して喀痰吸引と経管栄養について演習を行う。
実地研修
- 第1号研修:
喀痰吸引(口腔、鼻腔、気管カニューレ)と経管栄養(胃ろう・腸ろう、経鼻)を行う。 - 第2号研修:
喀痰吸引(口腔、鼻腔)と経管栄養(胃ろう・腸ろう)を行う。
修了確認
- 基本研修
・講義:学習修得度確認テスト
・演習:実施手順の修得度確認 - 実地研修
利用者に対する実施手順の修得度確認
第3号研修について
第3号研修では、特定の利用者の身体機能の状況に適した方法について特化した知識や技術についてのみ学習することになっています。
基本研修
- 講義(8時間)
- 演習(1時間)
実地研修
- 評価者が技能習得度を認めるまで実施
研修後に実施可能な業務
喀痰吸引等研修の修了者が実際に行える行為は、研修の種類により次のようになっています。
研修の種類 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | |
実施対象者 | 不特定多数 | 特定者のみ | ||
喀痰吸引 | 口腔内 | 可 | 可 | 必要な行為のみ可能 |
鼻腔内 | 可 | 可 | ||
気管カニューレ内部 | 可 | 不可 | ||
経管栄養 | 胃ろう・腸ろう | 可 | 可 | |
経鼻 | 可 | 不可 |
喀痰吸引や経管栄養を行う場合、第1号、第2号研修は、不特定多数の利用者に対して実施できますが、第3号研修に関しては、特定の利用者に対してのみ実施可能で対象者が限定されているということになります。
喀痰吸引等研修課程のカリキュラム内容

厚生労働省の「喀痰吸引等研修~研修課程」資料より
喀痰吸引等研修の認定特定行為業務従事者認定
喀痰吸引等研修における認定特定行為業務従事者認定の種類と対象者について解説しています。
認定特定行為業務従事者認定証とは
喀痰吸引等研修を修了した介護福祉士などの介護職員が介護現場で実際に医療的ケアを実施するためには、認定特定行為業務従事者として認定証を交付してもらう必要があります。
研修が全て修了した後、交付申請書に必要事項を記載し都道府県に提出することで交付を受けることができます。
認定特定行為業務従事者認定証の種類と実施可能な行為
認定証の種類
認定特定行為業務従事者認定証の種類は、第1号、第2号、第3号に分かれており、医療的ケアを実施できる対象者が異なります。
- 第1号と第2号…不特定多数の利用者が対象になります。
- 第3号…特定の者に限定されます。
実施可能な行為
認定書の種類により実施できる行為も次のように異なります。
- 第1号:
喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)、経管栄養(経鼻、胃ろう・腸ろう) - 第2号:
喀痰吸引(口腔内、鼻腔内)、経管栄養(胃ろう・腸ろう) - 第3号:
特定の者が必要とする行為に限定される
認定特定行為業務従事者認定証の第1号、第2号を保有している介護福祉士などは医療的ケアを誰に対しても行うことが可能です。
一方、第3号の保有者は、ある特定の利用者にのみ医療的ケアを行えますが、それ以外の利用者には実施できない制度になっています。
認定特定行為業務従事者認定を受ける為の研修
認定特定行為業務従事者の認定資格を受けるためには、公的機関や民間機関が実施する次の研修を受講し修了する必要があります。
研修の種類 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | |
実施対象者 | 不特定多数 | 特定者のみ | ||
喀痰吸引 | 口腔内 | 可 | 可 | 必要な行為のみ可能 |
鼻腔内 | 可 | 可 | ||
気管カニューレ内部 | 可 | 不可 | ||
経管栄養 | 胃ろう・腸ろう | 可 | 可 | |
経鼻 | 可 | 不可 | ||
研修内容 |
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登録研修機関が実施している研修 |
医療的ケアを実際行うには実地研修の修了が必須
介護福祉士は、養成施設や実務者研修で行われる医療的ケアを修了すれば、利用者に対して医療的ケアを提供できることになります。
但し、実地研修を研修内で修了していなければ、介護現場で医療的ケアは実施できません。
もし受講修了していない場合は、就職先の介護事業者などが開催する実地研修を受講し修了する必要があります。