精神保健福祉法関連施設のサービス種類・対象者・内容・事業形態・従事者について
高齢者福祉、身体障害者福祉、知的障害者福祉は介護福祉士の代表的な職場ですが、これらの職場以外では、精神保健福祉法関連施設もあり措置制度にもとづいて支援されるものが多く、次のような多様な施設があります。
- 生活保護法関連施設:
救護施設 - 精神障害者の社会復帰支援施設:
精神障害者生活訓練施設(援護寮)、精神障害者授産施設 - 売春防止法関連施設:
婦人保護施設 - 児童福祉法関連施設:
肢体不自由児施設、肢体不自由児療護施設、重症心身障害児施設
精神障害者生活訓練施設(援護寮)について
対象者 | 回復過程の病状にある入院治療が不要な状態の精神障害者が対象です。 |
内容 |
安い利用料で居室などの居住を一定期間、精神障害者に対して提供する施設です。 この施設では精神障害者社会復帰指導員など社会復帰するために精神障害者が必要となる専門知識を身に付けた職員が生活指導を行ったり、複数で共同生活を行いながら自立支援を行います。 職員は利用者が社会生活に適応できることを目指し本人が規則正しい生活習慣を身に付けれるような生活指導を行いますので、精神障害者の心理状態や特性を十分理解し、社会復帰に向けて忍耐強く支援する決意と熱意が職員には必要になります。 また、入居している精神障害者も高齢者が増えているので、人員配置基準はありませんが高齢者介護に対応するため、介護福祉士を採用するところも増えています。 |
事業形態 | 地方公共団体、社会福祉法人 |
従事者 |
精神障害者生活訓練施設の場合
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資格要件 | 精神障害者社会復帰指導員の場合
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救護施設について
対象者 | 精神又は身体に重い障害を抱え、自立して生活を送れない生活保護受給者や、 ホームレスやアルコール依存症などで救護施設以外の福祉施設では受け入れが難しい多様な状況にある保護を必要とする者が対象になります。 |
内容 |
入所者に対しケアワーカーや生活指導員が次のような支援を行います。
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事業形態 | 地方公共団体、社会福祉法人 |
従事者 |
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肢体不自由児施設について
対象者 | 体幹機能、上肢、下肢に障害を抱える18歳未満の児童が対象になります。 |
内容 | 肢体不自由児(療護)施設などでは、児童指導員が主となり従事する職種になり、肢体不自由な児童の治療を行いながら、自立した生活を送るために要する知識や技能を習得できよう支援します。 また、年少児童には保育士や児童指導員の配置が必要となっており、年長児童の介護を行う場合は、社会に適応できるよう支援を行い、日常生活における介護が必要になるので、介護福祉士の有資格者が優遇され、現場でも専門スキルを役立てられる職場ともなっています。 |
事業形態 | 地方公共団体、社会福祉法人 |
従事者 |
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