社会福祉行政関連施設である福祉事務所・社会福祉協議会・在宅介護支援センターのサービス対象者・内容・事業形態・従事者と、第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業について解説しています。
社会福祉の措置やサービスの入口業務は行政が担う重要な役割
近年の日本では社会福祉に関する様々サービス事業が展開され、多くの民間事業者の参入により雇用改善に繋がるような一大産業に発展しています。
所得が少ないなどの理由で介護保険給付や支援費支給による福祉サービスを利用できない貧困者への社会福祉は、市町村の福祉課や福祉事務所がその役割を担っています。
このように介護保険制度の施行によりサービス提供が民間企業に大きくシフトしていても、行政が果たす役割は重要で必要不可欠です。
社会福祉事業とは
社会福祉事業とは、一般的に低所得者や貧困家庭などを対象にした社会福祉を目的とする事業全般を指し、法的には、社会福祉法に基いた各種社会福祉事業のことを指します。
社会福祉法に従って実施される事業は、次の2つの分類されます。
- 第1種社会福祉事業:
福祉サービスを受ける利用者の人権や社会生活に密接に関わり影響を及ぼす可能性がある公共性の高い事業。 - 第2種社会福祉事業:
福祉サービスを受ける利用者の人権や社会生活に、さほど大きな影響を及ばさない事業。
主な社会福祉行政関連施設の種類とサービス内容
介護福祉士有資格者の配置が多い相談機関に関する主な職場には、次のような施設がありますが、その他の相談機関には、身体障害者が対象となる身体障害者相談所、知的障害者が対象となる知的障害者相談所などがあります。
福祉事務所について
対象者 | 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法の受給者が対象になります。 |
内容 |
福祉六法では育成、援護、更生の措置について規定されていますが、福祉事務所では、これらの福祉支援に関する事務作業や支援業務を行います。 社会福祉事業は様々なサービス産業の中でも多くの参入事業者と雇用を担う社会に欠かせない重要な一大産業に成長しています。 しかし、介護保険制度や支援費制度でのサービス支援を受けられない経済的困窮者に対しては、今も地方自治体など行政がその役目を担い、役所福祉課や福祉事務所が窓口となり社会福祉に対する大きな役割と責任を負っています。 福祉サービスを受けようとする地域住民の相談窓口となる福祉相談機関も、地方公共団体及びその関連施設となっており、福祉六法に関連する行政措置は福祉事務所が中心となり、その役割を果たしてます。 |
事業形態 | 各都道府県に設置することが義務化されています。 |
従事者 |
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社会福祉協議会について
内容 |
社会福祉協議会では、主に次のような支援活動が実施されています。
各地域に在住する住民の福祉を改善・推進することを目指し、民間法人でありながら深く密接に福祉行政に関与し、全社協・都道府県社協・市町村社協の組織体制で地域住民や関連団体・機関により民間運営されている公益組織で、独立性を保ちながら各社協が連携・協力して支援活動を担っています。 |
事業形態 | 社会福祉法人になり、最上位組織である全国社会福祉協議会の下位組織として都道府県社協がり、その下には市区町村社協が設けられています。 |
従事者 |
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在宅介護支援センターについて
在宅介護支援センターには、地域型と基幹型がありますが、ここでは地域型について紹介しています。
対象者 | 65歳以上で介護を必要とする高齢者やその家族が支援対象になります。 |
内容 |
在宅介護支援センターでは、在宅介護について次のような業務を担い、利用者の要望や状態を考慮し、必要となる介護サービスについて全体的な調整や統括管理を行います。
在宅介護支援センターは、国の政策の一環であるゴールドプランにより全国に配置された機関ですが、、地方自治体以外にも社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームなどにも併設されています。 |
事業形態 | 地方公共団体、社会福祉法人、医療法人などが運営を行い、事業形態は、地域型といい中学校区に1か所設置されているものと、基幹型といい市町村に1か所ほど設置されているものに分かれます。 |
従事者 |
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