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介護福祉士の資格制度が誕生した切っ掛けとなる社会的背景と、介護福祉士の法的定義と社会福祉士及び介護福祉士法上に定められた介護福祉士の職業の責任などについて解説しています。

介護福祉士の資格制度が誕生した社会的背景

急激な高齢化による要介護者の増加

 今後も高齢化は年々急速に進んでいくと予想されており、全人口に占める高齢者比率は次のように高くなる一方です。

  • 2000年は17.4%
  • 2010年は23.0%
  • 2015年は26.7%
  • 2020年は29.1%予想
  • 2030年は31.6%予想
  • 2040年は36.1%予想

 当然、高齢者が急増するに伴い、認知症・寝たきり・虚弱などを合わせた要介護状態の高齢者数も増加し続けており、次のような状況になっています。

  • 2000年は218万人
  • 2005年は411万人
  • 2010年は487万人
  • 2015年は608万人

以上のように要介護者が年々増加していく状況に伴い、2025年になると介護人材が38万人も不足すると試算されています。

このような高齢者介護の必要性は、以前から統計的に予測されていて、介護ニーズの急増に対応できる人材育成のために創設されたのが、1987年の「社会福祉士及び介護福祉士法」という国家資格制度です。

その後、日本では高齢化が急速に進展している現状に対応するため、高齢者の保健福祉施策として1989年のゴールドプランから始まり、1994年に見直しされた新ゴールドプラン、2000年からのゴールドプラン21など次々と対策が講じられてきました。

それと同時に1987年からスタートした介護福祉士の国家資格制度では、将来的に介護人材が大量に必要となるため、介護の専門家として介護福祉士の育成を行い現在に至っています。

ちなみに時系列にゴールドプランの概要を列記すると、次のようになります。

  • 1989年策定のゴールドプラン(高齢者保健福祉推進10か年戦略):
    1990年度から1999年度までの10年間に高齢者福祉サービスで整備していく施策の数値目標を設定した物です。
  • 1994年改定の新ゴールドプラン:
    ゴールドプランの見直しが行われ、目標数値が新たに設定し直されました。
  • 1999年策定のゴールドプラン21:
    新ゴールドプランが終了し2000~2004年度の目標が設定されました。

介護保険制度の制定・施行

 ゴールドプラン21と共に2000年4月からは介護保険制度が施行され、介護保険制度の改正も平成12年を第1期として3年ごとに見直しされ、平成29年度は第6期の3年目になります。

介護保険制度は、病気や加齢により身体機能に衰えや障害を生じ要介護状態になった65歳以上の高齢者に対して、心身の状態に応じて日常生活を自立して送れるように、必要な介護サービスを保険から給付する支援制度になります。

介護保険制度上の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者になり、市町村と特別区が保険者となり、保険料の徴収や要介護認定、介護事業者への介護報酬の請求に対する審査、介護報酬の支払いなどの業務を担い事業運営を行っています。

要介護状態になる原因

 主に次の3つが要介護状態になる原因として挙げられます。

認知性高齢者

脳血管疾患アルツハイマー病が高齢者が認知症を発症する主な原因疾病となっています。

認知性高齢者とは、脳細胞が障害を起こし、認知知能が低下し、日常生活を送る際に支障をきたしている状態のことを言います。

虚弱高齢者

虚弱高齢者とは、寝たきり状態ではありませんが、軽度の障害があり、身体介助や家事支援を必要とする高齢者、目立った障害はないけれど、生活意欲や行動意欲が衰え、生活支援を必要とする高齢者のことを指します。

寝たきり高齢者

疾病や障害などによって、寝床やベッドの上で1日の大半を寝た状態で過ごし、食事、排泄、入浴など生活全般の介護を必要としている高齢者のことを言います。

一般的には、6か月以上に渡って寝たきりの状態にある高齢者を指す場合もあります。

介護福祉士の法的定義

 介護福祉士は誰を対象に仕事を行うのかというと、介護福祉士が担う介護の仕事の対象は、利用者とその家族になります。

ここでは、介護職員実務者研修を修了し、介護福祉士になる前に、介護の仕事や介護福祉士とは何かについて再度振り返って見たいと思います。

介護福祉士とは何かということについては、「社会福祉士及び介護福祉士法」の法律で定められており、社会福祉士の定義は第2条第1項、介護福祉士の定義は第2条第2項に規定されています。

介護福祉士の定義

「介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと」

社会福祉士及び介護福祉士法は1987年に制定され、社会福祉士と介護福祉士の資格を法的に規定し、円滑な業務遂行と適正を図ることを目的とした資格制度として制定されました。

社会福祉士及び介護福祉士法上の介護福祉士の職責

 介護福祉士は、要介護者・要支援者・要保護者、身体障害者・知的障害者・精神障害者からの支援要請を受けた場合、介護の専門知識、身辺介護、生活援助、社会適応支援などの熟練技能に基づいて、介護サービスを提供します。

また、家族、介護者からの相談や支援要請を受ければ、介護指導や助言を行います。

介護福祉士の仕事には、次の2つがあります。

  1. 要介護者には、食事・入浴・排泄など身体に触れて直接的な介護を行います。
  2. 介護者である家族の相談に応じ介護指導を行います。

介護業務を行う場合、資格がなくても全く問題はありませんが、利用者に安心してもらい、自分も自信を持って介護を行うには、介護職員初任者研修や介護職員実務者研修、介護福祉士などの資格を取得するための講座や研修を受けて介護技能をしっかりと身に付けるようにしたいものです。

また、実際の介護現場では、施設内で介護を行う人はケアワーカー(介護従事者)、訪問介護を行う人はホームヘルパーという名称で一般的には呼ばれています。

現在の日本社会では、高齢者介護に対するニーズが急増し、介護のプロ人材を育成する必要性があり、介護福祉士の養成は国の重要な急務課題になっています。

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