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訪問介護に従事する訪問介護員(ホームヘルパー)と、デイサービスセンターやリハビリ施設などの通所施設に従事する介護職員に求められる資格と業務内容、各職場の特徴や勤務体制について解説しています。

訪問介護員(ホームヘルパー)に求められる資格と業務、職場と勤務体制

訪問介護員の資格

 訪問介護の仕事をする場合、無資格でも可能ですが、職場は訪問介護先の利用者の自宅になり、一人でいろいろな事に対応する必要があるため、できれば介護職員初任者研修の資格は取得しておくのがベターです。

家事援助で食事を作る場合でも、高齢者の症状や状態を考慮して作る必要があるため、食品の栄養価や特徴などを理解しておく必要があり、決して簡単な仕事ではありません。

訪問介護員の業務

 訪問介護を行うホームヘルパーとしての仕事は、高齢者や身体又は知的に障害がある人が日常生活を在宅で送る上で介護や支援を必要とする方の自宅へ直接訪問し、身辺の介助や生活上の援助サービスを行ったり、介護や生活に関しての相談に応じてアドバイスなどを行うことです。

 高齢者と障害者では保険適用となる制度が違うため、訪問介護職員の業務の種類なども若干違います。

高齢者に提供する訪問介護サービスには、訪問介護と訪問入浴介護があります。

訪問介護サービスは、介護内容を具体的に記載したケアプランにも基づき、身体介護と生活援助を30分毎で組み合わせたサービスです。

訪問入浴介護サービスは、在宅では入浴が難しい状態員ある方を対象に、浴槽や入浴に必要な備品を入浴車に積み込んで利用者宅へ訪問して持ち込み利用者に入浴サービスを提供します。

訪問介護職員の仕事は生活全般に渡り、通常の身辺介護以外に、車いすでの移動介助、通院や外出の同行介助、年金・預貯金の引き出しや市役所などの手続きなどの代行、介護をしている家族の相談にも応じます。

 但し、家族から利用者の痰吸引を行ってほしいと言われても、医療的ケアを受講し実地研修を修了している介護福祉士以外は求められても法的には禁止されており行ってはいけません。

 ちなみに、医療行為とは、医師法で規定された医師や、看護師・准看護師などの有資格者のみが行える医療行為を指します。

訪問介護員(ホームヘルパー)の主な業務内容は次の通りです。

  1. 身体介護
    食事・入浴・排泄・おむつ交換・着替え・通院などの介助、寝返りなどの体位変換、身体の清拭、洗顔、洗髪、爪きりなど
  2. 生活援助
    買い物、調理、居室の掃除、ごみ捨て、洗濯、衣類繕い、居住環境の整備など
  3. 健康状態の観察・記録
    薬の受け取り、服薬介助、血圧・体温・脈拍の測定、排便・排尿回数の記録、病院との連絡など
  4. 相談・助言
    利用者や家族介護者からの介護・生活・身上に関しての応相談など

訪問介護員の勤務形態

 日勤が多いですが、利用者の要望によって、夜間・深夜・早朝時間帯の訪問介護も行う場合があります。

訪問介護ステーションの登録ヘルパーの場合は、非常勤や契約社員になり、勤務シフトに従って訪問するので、勤務時間は決まっていません。

訪問介護員の職場

制度 居宅でのサービス・種類
介護保険制度
  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
支援費制度 身体障害者福祉法
  • 身体障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)
  • 身体障害者デイサービス事業
  • 身体障害者短期入所事業(ショートステイ)
知的障害者福祉法
  • 知的障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)
  • 知的障害者デイサービス事業
  • 知的障害者短期入所事業(ショートステイ)
  • 知的障害者地域生活援助事業(グループホーム)
児童福祉法
  • 児童居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)
  • 児童デイサービス事業・児童短期入所事業(ショートステイ)

通所施設の介護職員に求められる資格と業務、職場と勤務体制

通所施設の介護職員の資格

通所施設に介護職員として従事する場合、特に法律上資格は不要ですが、介護福祉士に対する需要が多く、実際に通所リハビリテーション施設で働いている介護職員全体の2割くらいは介護福祉士の有資格です。

通所施設の介護職員の業務

 デイサービスセンターやリハビリ施設では、支援を要する高齢者や障害者の在宅利用者に通所してもらい社会への参画や適応を図ることを目的に介護を行います。

通所施設に従事する介護職員の仕事には、入浴・食事などの介助、送迎バスでの自宅から施設間の送り迎え、レクリエーションや趣味などの創作活動の企画・進行などがあります。

 介護保険では、介護保険制度や支援費制度における居宅サービスの一種で、デイサービス(通所生活介護)とデイケア(通所リハビリテーション)がサービス提供されています。

介護保険で提供されるデイサービスとデイケアの違いは、次の点です。

  • デイサービス
    主に生活系のサービス提供を行う。
  • デイケア
    生活系サービスにプラスしてリハビリテーションや機能訓練などの医療系サービスの提供も行う。

 ちなみに、リハビリテーションとは、障害を抱える人を対象にして機能回復訓練を行い、残存機能を目一杯活用し自立できる状態に導くための療法や技術のことで、心身機能の回復・改善以外にも、日常生活動作(ADL)の自立、積極的な社会参加など、生活の質(QOL)のさらなる向上を目的に行われます。

支援費制度に基く障害者通所サービスは、身体障害者デイサービス、知的障害者デイサービス、児童デイサービスだけで、上記の介護保険とは違い生活系と医療系の2つのサービスに区分されておらず、必要な場合に医療系サービスが提供されます。

入所施設に併設して通所での介護サービス提供を行っている場合が多く、同じ施設内に入所系と通所系の介護職員・生活支援員・生活相談員が混在しています。

よって、業務範囲を明確に区分できないケースがほとんどですが、通常、通所系介護職員は、入所系介護職員よりも主に介護業務を中心に行い、相談・援助業務に関わることはほとんどありません。

また、高齢者施設と障害者施設での業務内容は、少し異なります。

 通所施設に従事するの介護職員の業務には次のようなものがあります。

  • 食事・入浴などの介助
  • 身体の清潔
  • マッサージや爪きりなど保養
  • 血圧・体温・脈拍等のバイタル測定などの健康チェック
  • 健康体操などの日常生活動作(ADL)の訓練
  • 手芸・工作・絵画など創作活動援助
  • ゲーム・体操などのレクリエーション活動援助

身体障害者施設におけるデイサービスでは、機能訓練も重要なケアであり、作業療法士、理学療法士なども多く携わっています。

知的障害者施設におけるディサービスでは、社会適応訓練が中心で、作業指導員などが携わっています。

日勤が中心ですが、早番・遅番でのローテーション勤務が組まれている場合もあります。

入所施設に併設してサービス提供している場合は、通所系の介護職であっても入所施設の夜勤・宿直を行うよう業務指示されることもあります。

通所施設の介護職員の職場

介護保険制度の通所系サービス
  • 通所生活介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
支援費制度による通所系サービス
  • 身体障害者デイサービス施設
  • 知的障害者デイサービス施設
  • 児童デイサービス施設
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