介護保険法の関連施設である居宅サービスと入所施設サービスの対象者・種類・職場・職場で働く介護スタッフ・代表的なサービスについて紹介しています。
介護保険法関連施設(居宅)の種類とサービス内容
居宅サービスの対象者
介護保険の被保険者となっている65歳以上の高齢者で、要介護又は要支援認定を受けた方が、ケアマネジャー(介護支援専門員)が策定した居宅サービス計画(ケアプラン)に基き介護サービスを利用することが出来ます。
居宅サービスの種類
介護保険の給付対象となる居宅サービスは、訪問系、通所系、短期入所系に3つに分かれます。
- 訪問系サービス:
要介護者の自宅へ介護員が家庭訪問し、日常生活の介護・援助・医療的ケアなどを行う。 - 通所系サービス:
デイサービスセンターへ利用者に通所してもらい介護サービスを提供する。 - 短期入所系サービス:
介護老人福祉施設に利用者が短期間入所し介護サービスを受ける。
居宅サービスの職場
介護福祉士などが従事する職場は、都道府県の指定法人か市町村の基準該当法人である次の施設です。
- 訪問系:訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所
- 通所系:デイサービスセンター、デイケアセンター
- 短期入所系:ショートステイ施設
- その他:認知症老人グループホーム、有料老人ホーム
居宅サービスの職場で働く介護スタッフ
居宅サービス種類 | 従事するスタッフ |
訪問介護 |
・サービス提供責任者 ・訪問介護員 |
訪問入浴介護 |
・看護師又は准看護師 ・介護職員 |
デイサービスセンター |
・介護職員 ・生活相談員 ・機能訓練指導員 ・看護師/准看護師 |
デイケアセンター |
・介護職員 ・看護師/准看護師 ・医師 ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 |
短期入所生活介護 |
・介護職員 ・看護師/准看護師 ・生活相談員 ・医師 ・機能訓練指導員 ・栄養士 ・調理員その他の職員 |
代表的な居宅サービス
訪問介護サービス事業所 | 対象者 | 高齢者で要介護・要支援の認定者。 |
内容 | 訪問介護員は利用者宅を訪問し、訪問介護計画に従い日常生活における身体介護や家事援助などのサービスを行い、利用者は介護サービス利用料の1割を支払う。 |
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事業形態 | 社会福祉協議会、社会福祉法人、地方公共団体、NPO法人、民間株式会社。 |
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デイサービスセンター デイケアセンター |
対象者 | 高齢者で要介護・要支援の認定者。 |
内容 |
デイサービスセンターでは、利用者に日勤時間帯にセンターへ通ってもらい、介護職員や生活相談員が入浴や食事の介助、健康チェック、レクリエーション活動、日常生活動作訓練、送迎サービスを行う。 デイケアセンターでは、上記の日常生活上の介助や援助にプラスしてリハビリテーション、医療ケアの提供も行う。 |
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事業形態 |
法人形態は社会福祉法人、医療法人、民間株式会社。 サービス形態は、次の3パターンがある。 |
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訪問看護ステーション | 対象者 | 患者の病状が安定期に入っており、訪問看護が必要と主治医が認定した要介護者や要支援者。 |
内容 | 利用者宅を看護師などが訪問し、療養上の世話、必要な診療補助を行う。 |
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事業形態 | 訪問看護ステーション、病院、診療所。 |
介護保険法関連施設(入所)の種類とサービス内容
入所対象者
要介護状態区分で要介護と判定された高齢者のみサービス利用が可能で、要支援認定の方は利用できません。
入所系サービスの種類
介護保険法の入所系サービスの一つである施設サービスは、福祉系と保健医療系のサービス施設に分かれます。
利用者の要介護度状態や病状によって、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に分かれます。
入所系サービスの内容
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)では、要介護者に対して日常生活全般に渡りケアや援助を行います。
介護老人保健施設(老人保健施設)では、要介護者でリハビリテーションが必要な高齢者に生活及び保健医療の両サービスを提供します。
介護療養型医療施設では、介護保険で指定された医療機関(病院・診療所)において、要介護者で長期療養を要する高齢者がサービス対象となります。
これらの各施設に従事する介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを策定し、その計画に沿って介護サービスの提供が行われます。
入所施設サービスの職場で働く介護スタッフ
入居施設の種類 | 従事するスタッフ |
介護老人福祉施設 |
・介護職員 |
介護老人保健施設 |
・介護職員 |
介護療養型医療施設 |
・介護支援専門員 |
代表的な入所系施設サービス
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
対象者 | 要介護認定を受け身体的精神的に障害があり、自宅での介護が難しく入居での常時介護を必要とする高齢者。 |
内容 |
施設サービス計画に沿って、介護職員や生活相談員は、入所者の日常生活をサポートする。 日常生活全般の介護・援助については、食事・入浴・排泄の介助、おむつ交換、衣服の着脱、清拭、移動や移乗、寝返り(体位変換)などがあり、社会生活上の援助では健康管理や機能訓練などを行う。 |
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事業形態 | 社会福祉法人が中心で地方公共団体も。 |
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介護老人保健施設 | 対象者 |
入院治療は必要なく病状は安定期に入り、要介護認定を受け介護・リハビリ・看護を要する高齢者。 |
内容 |
日常生活全般の介護サービスに加え、医学的管理の基での介護、看護、保健医療的観点での機能訓練などを行う。 介護職員は生活系サービスを、生活相談員は相談・助言業務を行う。 |
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事業形態 |
医療法人が中心で社会福祉法人、地方共体団体も。 |
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介護療養型医療施設 | 対象者 | 長期間の療養介護を要する要介護認定を受けた高齢者。 |
内容 |
療養病棟を備えている病院や診療所などの医療機関で、医学的管理に基づいた介護・機能訓練、療養上の管理、看護や必要とする医療を施設サービス計画に従って提供する。 介護職員は、日常生活全般及び医学的管理に基づいた介護サービスを提供する。 |
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事業形態 | 約70%が医療法人で、地方共体団体も。 |